何かしら物を製造販売しているなら、欠かせないPL保険(生産物賠償責任保険、または製造物賠償責任保険)。
製品の欠陥が原因で対人事故または対物事故が生じた場合に、PL保険にて被害者への賠償金等が補償されます。
製造物責任法の抜粋
(目的) (定義) (製造物責任) |
損保会社は、PL保険について、その物ごとにリスク評価にみあった保険料率を設定していますが、なかにはリスク(事故率)が高すぎる等の理由でPL保険として引受できない、または補償内容に制限がかかる例があります。
事故が生じた際に法律上の賠償義務を免れることはできませんが、PL保険には最悪加入できない、または十分な補償が得られないというケースがあるのですね。
一般的にPL保険で引受できないものの例
・たばこ
・石綿、アスベスト
PL保険で引受に制限(支払限度額上限や免責金額等)があるものの例
・化粧品
・医療器具
・医薬品
・農薬、殺虫剤、殺菌剤
・火薬、花火
・武器、弾薬
また、一般的にPL保険では有体物を保険の対象としており、たとえばコンピュータプログラムなどの「無体物」はPL保険の対象にしていない保険会社が多いです。
しかしながら、社会的にITの必要性が高まり、プログラムの欠陥よって引き起こされた機械等による対人・対物事故がPL保険の対象にならないとすれば、損保会社はやや遅れているのでは?という感じがいたします。
製造物を製造した会社がプログラムも開発していれば、その有体物である製造物とともにPL保険の対象になりますが、プログラムのみを開発している純粋なIT会社の場合、プログラムのみをPL保険の対象にできない、というわけです。
損保会社によって引受スタンスは微妙に異なりますが、概ね上記のようなものについてPL保険はすんなり引受できなかったり、補償内容が制限される場合があります。
PL保険に頼れないとすれば、極めて事故が起こりにくいよう品質には最大限の注意が必要になりますね。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。