傷害保険はケガをした場合に予め定められた保険金が支払われるものですが、一般的に以下のような場合には保険金は支払対象外となりますので、覚えておくと良いでしょう。
1.契約者または被保険者の故意または重大な過失
自傷行為とか、ケンカとか、「これやったらまずケガするよね」と認識しながら行った行為については保険金が支払われません。
2.自殺行為、犯罪行為または闘争行為
自殺、犯罪、ケンカはダメです。
3.無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
忘れがちですが、自動車事故でも、傷害保険の対象になります。自動車保険から自分のケガについて保険金を受け取ったとしても、それとは別に傷害保険からも保険金を受け取ることができます。
ただし、無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等はダメです。
4.脳疾患、疾病または心神喪失
ふらついて倒れてケガをしたとして、その原因が自身の病気等にあるなら傷害保険は支払われないかもしれません。
傷害保険は損害保険の一種であり、損害保険の3要素は「急激、偶然、外来」です。
事故原因が体の中にある場合、外来性がないので、保険対象外、という理屈ですが、ケガをした場合、一度相談してみる必要はあります。
5.妊娠、出産、早産または流産
妊娠、出産等に関するものは傷害保険の対象外です。
6.外科的手術その他の医療処置
手術や医療処置によって生じたものは当然ながらケガとは認められません。
もし医師の処置に過ちがあったのであれば、医師を訴えましょう。
実はどの病院でも医療ミスによる訴訟を抱えているのが普通です。
7.戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)
戦争、外国の武力行使(突然のミサイルなど)によるケガは対象外です。
暴動もダメです。そのような現場に居合わせたら傷害保険も支払われないのですぐに逃げましょう。
ただし、テロ行為によるケガは傷害保険では免責としていません。
8.核燃料物質等によるもの
核燃料などによる身体の不調等は傷害保険の対象外です。
核燃料を扱う企業等に請求しましょう。
9.地震、噴火またはこれらによる津波
地震、噴火、津波によるケガは基本的には傷害保険の対象外となっているケースがほとんどですが、オプションでそれらをカバーすることができます。
できれば、地震、噴火、津波によるケガでも補償されるような契約をしておきたいところです。
10.頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等
「原因は分からなくて、なんだか腰が痛いんだけど・・・」
という自己申告だけでは傷害保険の対象になりません。
逆に、何か突発的なきっかけ(事故)があってこうなった、という医学的他覚所見があれば、傷害保険の対象になり得ます。
11.ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等
危険すぎる行為として、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、 ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等によるケガは傷害保険では対象外としています。
12.自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行
クルマや原付でのレース、競争またはその練習などで事故に至った場合、そのケガについて傷害保険は支払われません。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。