損害保険の保険金請求に時効はありますか?

保険時効
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損害保険の保険金請求に時効は・・・?

事故があって損害保険の保険金請求をする際、色んな理由ですぐに請求手続きができない場合があります。

たとえば以下のような場合。
・フル稼働状態で工場のラインを止めることが容易でなく、はっきりした修理見積もりが取得できない。
・第三者による損害(自社施設の損傷)だが、相手がなかなか応じてくれず、自社の火災保険をつかうかどうか決めかねている。
・修理業者が手配できない。
など

または、事故時に保険をつかえると気づいていなく、後になって保険金請求できる事故だと気づいても、小損害の場合など、「もう1年も前の事故だから、無理でしょ?」とおっしゃる方もいます。

保険金請求権に時効はあるのでしょうか?

各保険契約の約款には「時効」に関する記載があり、以下のように記載があります。

(時効)
保険金請求権は、第〇条に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

時効の起算日は保険の種類によって異なり、たとえば、物的損害なら事故日から3年だったり、休業損害であれば、保険金支払対象期間の終了日から3年だったりします。

普通に手続きをすれば保険金請求できるのにしない、ということは3年経過したら請求の意思なし、と見なしますよ、ということですね。

時効は保険法で決まっている

どの保険会社、保険商品でも保険金請求権は「3年」となっています。これは保険法で時効は3年と決まっているからです。

保険法(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。

ちなみに、時効の期間は平成22年4月1日の保険法改正により、2年から3年に延長されています。

一般的な考え方として、事故から時間が経てば経つほど、保険会社は保険金を支払うための十分な調査がしにくくなります。したがって、保険法にて、一定の年数が経過したら保険金請求権は時効により消滅させることができるとしているのです。

保険種類または保険金の種類によってもいつの時点から3年かはそれぞれ異なりますが、基本的には顧客(被保険者)が保険金を請求できることになったタイミングから3年、と考えてよさそうです。

たとえば労災総合保険は、労災認定が確定して会社が従業員に保険を支払うことが決まってから3年となります。

業務上のケガをしたタイミングと、労災認定のタイミングは違います。労災総合保険は、労災認定があって初めて保険金支払要件が満たされるので、ケガをしてからではなく、労災認定から3年、ということになるのでしょう。

また時効という制度は、時効期間が過ぎたから自動的に権利が消滅するのではなく、保険金請求の場合、保険会社が保険金請求権者に対し時効により保険金は支払わない旨の主張をすることで時効が成立します。

事件性や犯罪的な背景がなく、致し方ない相当な理由により保険金請求ができな状態が続いているのであれば、保険会社は3年経過しても、事情を汲み多くの場合保険金請求を受け付けてくれるとは思います。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

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