事業用物件を対象とした火災保険では、主にその企業が所有する建物、屋外設備、装置、動産を保険の対象とすることができます。
改めて保険の対象を設定するときには、固定資産台帳を用いることが多いですが、以下のようなものは基本的に火災保険の対象にならない(しない)ので省きます。
・ソフトウェア・権利関係・リース※・自動車※・舗装※・土地・その他無形物 |
(※は、場合によっては保険の対象に含めることもできる。)
また、明記物件として特に保険証券または保険証券添付明細書に記載しておかないと保険の対象にならないものとして以下のようなものがあります。
・門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 ・自動車 ・通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物 ・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董とう(希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ・稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 ・建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽 ・軌道、護岸、桟橋、防油堤その他の土木構築物 |
自動車は通常、自動車保険でカバーするので火災保険の対象には含めませんが、たとえば、公道を走らない構内専用車などは自動車保険ではなく、火災保険の対象として含めることができます。
貴金属や絵画、骨とう品などで1つまたは1組30万円を超えるものも明記する必要があります。
明記物件として忘れがちなのが、金型等の”型”です。大きい工場などですと、”型”がたくさんあったりして、保険更新の都度メンテナンスするのは大変ですが、明記物件とするべきかどうかは、保険商品によっても異なるので保険代理店や保険会社に確認しましょう。
“型”を明記物件とするのは一般的な価格が調べにくいため、事故時に損害鑑定人がその価額の妥当性を確認しづらい、ということでしょう。
また、地面は基本的に火災保険の対象外になりますが、もしアスファルトなども火災保険の対象に含めたい理由があれば、含めることができる場合があります。
“軌道”という言葉を調べると、車の通る道。特に、汽車・電車などがその上を走るように設けた線路。とあります。その分についても保険金額に含めて、保険証券に記載しておくことで保険の対象とすることが可能です。
何らかの保険事故があった際、「え!?これ保険の対象に含まれてなかったの?」ということがないようにしたいものですね。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。