団体契約とは?
損害保険では(生命保険でも)、団体契約と団体扱い契約があります。
言葉としてすごく似ているので違いがよく分からなくなりがちです。
団体契約とは、たとえば10名以上加入者がいるなど一定の要件を満たす企業などの団体が契約者となって、その企業に属する従業員などを加入者(被保険者)として締結する契約を言います。
加入者が10人でも100人でも1000人でも保険証券は一本であり、必要に応じて加入者に対しては補償内容の記載のある「加入者カード」のようなものが発行されます。また、団体契約のメリットして、加入者数が一定数を超えると保険料の割引が適用される場合があります。
団体契約では、任意募集型と全員加入型があります。
「募集型」はその名の通り、その団体内で加入したい人を募って、加入希望者が加入者(被保険者)とする契約方法です。
例)
・企業内で任意に募集する傷害保険(保険料負担は各加入者)
・企業内で任意に募集するゴルファー保険(保険料負担は各加入者)
「全員加入型」は、その契約の要件に合致する人全員を加入者として契約する方法です。
例)
・役員傷害保険(保険料負担は会社)
・部活で部員全員を被保険者とする傷害保険(保険料負担はXXX部)
団体扱い契約とは?
団体扱い契約とは、企業などの団体に所属する従業員等が契約者となり、保険会社と直接契約します。保険料は給与天引きや口座振替などで個々に支払うことになります。
団体扱い契約も、団体契約と同様に、一定数の加入者(契約者)がいると保険料の割引が適用される場合があります。
現役社員はもちろん、OB(OG)になってもOB(OG)団体として口座振替で団体扱いのメリットを享受しながら契約を継続することもできることもあります。基本的に団体扱いが組める要件は10名以上の加入者(契約者)がいること、とされている場合が多いようです。
例)
・給与天引きの自動車保険
・給与天引きの火災保険
・給与天引きの傷害保険
団体扱い契約の保険料は月払い・年払いなど保険料の支払方法が選べますが、年払いにしていると保険料支払月に手取り給与がガクンと落ちることがありますので注意が必要です。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。