↑2020.4.22日経新聞
業務を通じて新型コロナウイルスに感染したと思われる場合、労災認定されるのかが議論となっているようです。
医師、看護師、スーパーの店員、公共交通機関など社会機能を維持するために働く方々は、命を奪われるかもしれない感染リスクを背負って職務を遂行しているわけです。
業務を通じての感染だと確認が取れれば労災認定される方向なのだろうと思いますが、会社の損害保険でいえば、政府労災の上乗せ保険である「労災総合保険」や「業務災害補償保険」(保険会社によって名称は異なる)についても保険金の支払い対象になるかどうか確認が必要でしょう。
「労災総合保険」については、各社基本的には一律の保険内容となっており、政府労災の認定があって、保険金を支払わない場合に該当しなければ、保険金が支払われるという考え方。
損保会社各社のHPを見ると、労災総合保険について、政府労災の認定があれば保険金を支払うと公表しています。
一方、「業務災害補償保険」については、損保会社によって労災認定があれば保険金支払対象という場合もあれば、原則として対象外という場合もあるようです。
社員のうち、まだ新型コロナウイルス感染者が出ていない企業についても、政府労災の対象になるのか、また、政府労災上乗せ保険の対象になるのか確認しておくとよいかもしれませんね。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。