各損保会社より、新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響を受けられた場合の特別措置として、損害保険の継続手続きおよび保険料の払込の猶予が公表されました。
たとえば、ご契約者が新型コロナウイルスに感染(またはその疑い)してしまったり、代理店の休業や業務縮小に伴い契約手続きが困難になるなどの場合、継続契約手続きや保険料の支払についての猶予が認められるとのことです。
※ただし、ご契約の損保会社の店舗または代理店に相談し、事前に猶予OKを取っておく必要があります。
【継続手続き】
対象契約:2020年3月13日~2020年5月31日までに満期が到来するもの
猶予期間:手続きを5月31日まで延長可
【保険料の払込】
対象契約:2020年3月13日~2020年5月31日までに保険料の払込が必要なもの
猶予期間:保険料の払込手続きを最大5月31日まで延長可
保険料の払込については継続契約と限定されていないため、たとえば新規契約は手続き済みでも、その後契約者本人が新型コロナウイルスに感染するなどし、保険料の払込が困難になってしまった場合、その保険料の支払が最大5月31日まで猶予される、ということですね。
同様に、契約内容の変更についても保険料支払の猶予対象になるようです。
詳しくは詳細は各損保会社のHP等をご確認ください。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。