【火災保険】保険金が支払われない主な場合とは?

火災保険支払対象外
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火災保険で保険金が支払われない主な場合とはどんな場合?

火災保険に加入する際、パンフレットや見積もりでいくつか補償範囲の異なるプランがあれば、どれにするか考えるので、どういった事故・災害に対して保険が機能するかは、認識する機会があります。

一方、保険金が支払われない場合はいかがでしょうか。

パンフレットには必ず「保険金をお支払いしない主な場合」の記載がありますが、保険代理店や保険会社がよく説明しなければ、どういった場合に保険対象外になるか認識が薄れがちです。

一般的に火災保険で保険金対象外になる主な場合

・保険料支払い前の事故による損害
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
・放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
・保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
・保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの方の法定代理人の使用人もしくは同居の親族が単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
・保険の対象に対する加工、修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
・加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害
・電力の停止または異常な供給によって、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
・冷凍・冷蔵・保温物について、冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって生じた損害
・保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・万引き等によって生じた損害
・検品、棚卸しの際に発見された数量の不足によって生じた損害
・保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによって生じた損害
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物のみに生じた損害
・土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
・保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害
・楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損の損害
・楽器の音色または音質の変化の損害
・保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落によって生じた損害
・保険の対象である液体の流出または混合によって生じた損害
・保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他これらに類する損害

 

どの保険会社の火災保険商品も免責事項はまったく同じではありませんが、ほぼ共通しています。

かいつまんでいえば、

故意、雨雪砂の吹込み、すり傷、戦争、核、差し押さえ、修理中、清掃中、温度変化、詐欺、万引き、数え間違い、格落ち

 

こういったものは火災保険の支払対象外なのですね。

損害保険は一般的に、「突発性」「偶然性」「外来性」という保険金を支払うときの3要素があります。

逆にいえば、突発でなく(じわじわ)、偶然性がなく(誰かの意図で)、内部要因(物件そのものの瑕疵)での損害の場合、保険金の支払対象にはなりにくいわけです。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

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