車両入替のキホン
自動車保険の車両入替はよくある手続きのひとつです。
新しい自動車に買い替える場合は、契約中の自動車保険が対象としている自動車を変更する、という手続きになります。
たまに、「保険期間は変わるのか?」という質問をいただくことがありますが、基本的には保険期間は変わらず、現在の保険証券を生かしたまま対象となる自動車の情報を変更するだけで、証券番号も変わりません。
入替前後の自動車が変わると、保険料が増減します。自動車の型式や用途車種等によって保険料率がそれぞれ異なり、たとえば一般的にはファミリーカーよりもスポーツカーの方が保険料は高いし、国産車よりも輸入車の方が保険料は高くなります。
その自動車保険の契約形態にもよりますが、増減した保険料については、入替前の1年間(保険期間)の保険料と入替後の1年間(保険期間)の保険料の差額について入替日(納車日)から満期までの日割または月割等によって計算して、追加保険料を払ったり、返還保険料を受け取ったりします。
車両入替にあたって必要なものは次のとおりです。
・車検証
・車両の金額(本体+付属品)※登録料・税などの諸費用は除く
(※状況に応じて他にも必要な書類がある場合があります。)
いつまでに代理店に通知をすればよいか?
上記、必要情報・必要書類についていつまでに保険代理店に連絡をすればよいかは、その自動車保険契約の形態によります。
10台以上をまとめて全車両一括付保特約を付帯して契約している場合は、月ごとにまとめて入替や増減のあった車について、その月の月末までまたは翌月の〇日までなど、事後手続きでOKになっている場合が多いです。
いつまでに通知をして、いつまでに保険料精算をする必要があるかは、大元の契約をする際に条件として予め決めておきます。新しい車が納車されたときから自動的に保険が有効になり、補償条件についても大元の契約時に予め決めておきます。新しい車の場合は車検証が納車日ギリギリになることが多いので、事後手続きは助かりますね。
9台以下の自動車保険契約の場合は、基本的には納車日までに保険代理店に車検証をFAXまたはメール等で送り車両入替手続きを完了させる必要があります。ちょっと急ぐ必要があるので、自動車ディーラーから直接FAXをもらうこともあります。
所有自動車が10台以上あっても、保険期間がバラバラである等「全車両一括付保特約」が付帯されていない契約も同じように納車日までの手続きが必要です(バラフリートと呼ぶ)。
バラフリートの場合、保険代理店が作成する契約内容変更依頼書(または契約内容変更届出書)に捺印や署名等をして、保険代理店が計上手続きを行うところまで納車日前までに終える必要があります。
追加保険料の支払が必要になる場合は、最近は多くの契約が後払い方式になっているので、その変更日(納車日)の翌月末までの支払や翌月の口座振替等になります(変更日(納車日)までに追加保険料を支払う必要があるケースもあります)。
ただし、車両入替手続きが間に合わなかった場合や、うっかり忘れてしまった場合でも「入替自動車の自動補償」という救済措置があります。新しい自動車の納車日の翌日から数えて30日以内に必要な手続きを行えば、そのまでの事故についてもカバーされる仕組みです。とはいえ、基本的には納車日までに手続きを終えるようにましょう。
いずれにしても、新しい車を購入(またはリース)することが分かったら早めに代理店に連絡して手続きの手順を確認しておくとお互い安心ですね。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。