まずは保険代理店または保険会社へ連絡
洪水等で家が浸水し、家財を含め保険証券も紛失してしまうことがあります。その場合、どんな保険を契約していたのか、そもそもどの保険会社だったのかすら分からないこともあります。
保険代理店を通じて火災保険等に加入していれば、まずは保険代理店に連絡してみましょう。どんな保険を契約していたか調べて、被害に対してその保険がつかえるかどうかを確認してくれるでしょう。
では、保険代理店も保険会社も分からない場合はどうしたらよいでしょう?
損害保険協会の「自然災害等損保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-501331)では、契約者またはその親族からの問い合わせを受け付けて、損害保険会社全社へ照会し、契約の有無等を調べてくれます。
ただし、回答までに2週間程かかるようで、もし心当たりのある保険代理店または保険会社があれば、まずはそちらへ連絡した方が早いでしょう。どうしても分からない場合に「自然災害等損保契約照会センター」を利用すると良いと思います。
たとえば20~30年前に建てた住宅に対して、その時の金融機関を通じて火災保険に長期一括で加入している場合など、保険の内容も分からないばかりか、当時の損害保険会社は合併等でなくなっている(または名称が変わっている)ことも多いでしょう。
保険更新の猶予について
火災保険や自動車保険、自賠責保険(車検が来る)など、損害保険は1年~数年単位で更新するものが多いのですが、ちょうど更新の時期に洪水等の大規模災害で被害を受けた場合は、更新手続きについて一定の猶予期間が設けられることがあります。
平成30年7月豪雨では以下のように保険更新手続きの猶予が設けられました。
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予。
継続契約の締結手続きについて、2018年8月6日まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2018年9月末日)まで、猶予できるものとします。
※該当の地域になるかどうかは、保険代理店または保険会社へお尋ねください。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
※対象のエリア:災害救助法が適用された地域
※猶予措置に関する詳しい情報は損害保険協会HPをご参照ください。
TVで拝見しましたが、個人医院で水害を受け、電子カルテが使えないため診療ができなくなったお医者様がおられました。物的復旧ができても、データの復旧は難しそうです。そのお医者様を頼られていた住民も多いでしょうに、なんとも遣る方ない思いがしました。水害だけでなく、火事などに備えるためにも事業者にとってはデータのバックアップも普段から必要な対策なんだと思います。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。