火災や風災、水害などの事故で対象物件に損害が発生した場合、どのように支払保険金が計算されるか確認してみましょう。
そのまえに覚えておきたいのが・・
火災や、落雷、風災、水害などに見舞われ、保険金請求をする場合、必ず必要になるのが、「写真」と「修理見積もり」です。
被災した場合はそれどころじゃない心境かもしれませんが、「保険が使えないかな?」と是非思いだしていただいて、保険金請求のためにも「写真」を撮っておいてください。
写真は、損害のあった箇所および、遠景から撮ったものもあると保険会社にも被災状況をよく理解してもらえるでしょう。
では、修理見積もりと支払保険金の関係を見てみましょう。
火災保険などのモノ保険については、概ね以下のような保険金に分けて支払保険金が計算されることが多いです。
上記の修理見積もりがすべて復旧にあたり妥当な費用と保険会社が認定した場合の支払保険金の計算はたとえば以下のようになります。
1.損害保険金 439,560円
2.臨時費用 43,956円(1×10%)
3.残存物取片付費用 35,640円
4.修理付帯費用 23,760円
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合計 542,916円(支払保険金)
修理見積もりよりも多くなりましたね。
免責金額をつけていないとか、修理見積もり額が妥当と判断された場合には、臨時費用保険金が上乗せされるので、修理見積もりよりも受け取る保険金の方が多くなるケースがよくあります。
ちなみに、この保険金を受け取っても被保険者に復旧義務はありませんし、せっかくなのでということでグレードアップして復旧しても構いません。
※一部、復旧を前提に支払われる特約が付帯されている保険契約もある。
※グレードアップ分は保険対象外。
そして、(復旧を前提に支払われる特約が付帯されていない保険契約では)復旧したあとの物件の写真も不要ですし、保険会社は確認もしません。
対象物件に損害があった→復旧するから保険が支払われるというより、対象物件の損害そのものに対して保険が支払われるという考え方になります。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。