保険金って何日くらいで払ってくれるの?(地震保険の場合)

地震保険金
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住宅物件に対する地震保険

住宅物件と事業用物件に対する地震保険の制度はまったく異なります。
ちなみに、契約者が法人でも、所有する社宅などは「住宅物件」となります。

住宅物件に対する地震保険ついては国と民間の損害保険会社が共同で運営することになっており、保険料は都道府県ごと、または物件の構造や建築年、耐震性能等によって異なりますが、保険会社による保険料の違いはありません。東京海上で加入しても、損保ジャパン日本興亜で加入しても、〇〇損保で加入しても住宅物件に対する地震保険料は同じです。(ただし共済は異なります)

なお、火災保険とセットでなければ地震保険は加入できません。地震保険だけ加入したい、というのは不可となります。

地震保険の保険金額は基本保険金額の30%~50%までの範囲で設定します。

たとえば、※新価で保険金額2000万円の建物なら地震保険は600万円~1000万円の範囲で保険金額を設定することになります。つまり、仮に建物が全損した場合でも最大で建物の価値の半分しか保険金を受け取ることができず、同等グレードの建物を地震保険金だけで建て直すことは難しい、ということですね。

なお、保険金は建物再築の費用に充ててもいいし、再築しなくとも構いません。使い道は自由です。

※新価について詳しくは↓

 

▼住宅物件に対する地震保険の認定基準

 

また、「マンションの場合は地震保険っているの?」という質問を受けることがあります。

マンションの場合は入居者(所有者)にとっては区分所有部分が保険の対象物になりますが、地震による被害について、戸建て住宅と違って躯体部分の損傷度合を確認することが難しいので、区分所有部分の損害の度合いまたは1棟全体の共用部分の損害の度合いのいずれか大きい方を基準として支払保険金の認定がなされる仕組みになっています。

また、マンションは共同住宅であるため、再築するのかどうするのか、一世帯で決めることができません。地震保険金は使い道が決まるまでしばらく銀行口座にプールされたまま・・ということもあると思います。

そのあたりを考慮したうえで、地震保険に加入するかどうかを検討するとよいと思います。

地震で被害を受けた場合、罹災証明を取得することになりますが、罹災証明と地震保険の認定は必ずしもイコールではありません。それぞれ別個に認定されます。ちなみに私の実家も東日本大震災で被災し、自治体の認定は全損でしたが保険会社の認定は大規模半壊でした。そのため、当時の地震保険の制度上、地震保険金額の半分しか受け取ることができなかったのです。

地震による火災は、火災保険では支払われない」といいますが、地震を直接の原因とする火災については地震保険から支払われます。

大規模な地震が起きると停電があり、その後通電が再開されると、倒れた暖房器具などの家電製品から出火する、という「通電火災」が起こります。

それらも基本的には火災保険ではなく地震保険の対象になりますので、特に築年数の古い戸建て住宅や、火災が広がりやすい住宅密集地の物件については地震保険は必要保険といえるでしょう。

住宅物件に対する地震保険の付帯割合は全国平均で3割程です。これは単純に地震保険契約件数を全国の世帯数で割った数値です。

つまり、目に見える住宅を見渡せば、そのうち3割程が地震保険が付帯されている、というわけです。2018年度に火災保険を新規契約または更新契約したものに限れば、地震保険付帯率は約6割となります。(損保協会ファクトブック2019より)

 

事業用物件に対する地震保険

事業用物件に対する地震保険は、住宅物件に対する地震保険と違い、国との共同運営ではなく、損害保険会社が独自の基準で引き受けます。保険料も保険会社によって異なりますし、引受スタンスや引受の上限金額もその時々によって異なります。

損害保険会社は引き受けた地震保険を同社の判断で一定割合を再保険に出し、巨大地震が起きた場合でも経営が過度に傾かないようリスクヘッジをしています。日本の保険会社で地震保険に加入しても、実は裏で海外の再保険会社が一部引き受けている、ということがあるのです。

事業用物件に対する地震保険も火災保険とセットで契約することが基本となりますが、ごく一部の損害保険会社では地震保険のみでも引受が可能だったり、または変わった商品で、一定の地域で一定の震度以上(震度6以上等)の地震が起きれば、自社に物的損害がなくても決まった保険金が即座に支払われるような保険もあります。

地震保険金額の設定についても保険会社独自の設定になっており、基本保険金額と同じだけ地震保険を付帯することもできる場合もあります。

地震保険金の支払われ方は大きく、「支払限度額方式」と「縮小てん補方式」に分かれます。

支払限度額方式では、その契約で定めた支払限度額までの損害は実損分を保険金として支払うというシンプルなものです。

縮小てん補方式は、比較的旧来型の付保方式で、損害額のうち〇〇%を地震保険金として支払う、という仕組みです。例えば、損害額が1000万円で、縮小割合が30%だとすれば、300万円が地震保険金として支払われます。

また、事業用物件に対する地震保険の場合は、免責金額の設定がほぼ必須で、低くて10万円~、一般的には(物件の規模や契約者の付保方針にもよりますが)、免責金額100万円などの契約が多いように思います。

なお、事業用物件に対する地震保険の付保率は約1割ほどといわれております。

 

地震保険金が支払われるまでの流れ

2018年6月18日の大阪北部地震では、各保険会社が対応に追われ、1社あたり数万件の地震対応をしていました。ある保険会社では1か月で8割超の対応を完了させた(保険金支払いを完了させた)と報告がありました。

普段事故対応をしない営業職員や他地域の職員も一挙に集まって集中的に顧客対応を行った結果、迅速な対応ができているものと感じました。

東日本大震災以来、熊本地震、九州地方での台風被害など、各地でのエリア大規模災害の経験を経て、保険会社の事故対応のスピードも上がっているように感じます。

地震保険金が支払われるまでの流れ

・保険代理店または保険会社へ事故報告

・保険会社職員または損害鑑定人による立会

・損害認定、保険金支払(スムーズにいけば立会から1週間前後)

同一エリアで多くの被害物件があるため、現地立会までに日数を要することがありますが、立会さえ済めばそれから1週間前後で保険金が指定の口座に振り込まれます。

現状では、各保険会社ごとに保険会社職員や損害鑑定人が各契約者と面会のうえ対応にあたっていますが、ひとつの改善策として、保険会社の垣根を超えて、エリアごとに分担して現地調査を行うことで、複数の保険会社が同一エリアを回る無駄を省き効率化する案もあるそうです。

将来起こる大規模災害に対してはよりスピーディな保険金支払いが実現するかもしれませんね。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

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