家庭用品による健康被害等(一部の報告まとめ)
厚生労働省HPに2018年度の家庭用品等による健康被害等の件数報告が掲載されております。
当然ながら、日本の家庭用品における事故はこれですべてというわけではなく、上記はモニターとなった全国15の病院等からの「皮膚障害」「小児の誤飲」「吸入事故」に関する報告の集計であり、事故の情報を分析、健康被害拡大の防止を目的とした調査を昭和54年から継続しているとのことです。
一部の報告とはいえ、子供の誤飲事故が多いのは親として胸が痛くなります。なんでもモノを口に入れてしまうのは乳児の習性ですが、こういう事故は無くなってほしいですね。
皮膚障害については、同じ製品でもなんともない人もいるわけで、その個人の金属アレルギーやその他のアレルギーなどが関係してきます。
また、毎年新商品(新素材)の開発もされるので皮膚障害は完全には無くならないのかもしれません。
使用する側の注意として以下のようなアドバイスがなされています。
・夏場や運動時等の汗を大量にかく場合には装飾品を外す
・症状が発現した場合には使用を中止
・皮膚障害の既往歴がある場合はより注意
・使用前に製品表示、取扱説明書及び使用上の注意をよく読む
など
PL保険は使えるのか?
PL保険(生産物/製造物賠償責任保険)は、製品製造事業者や、飲食物提供者が加入する保険ですが、家庭用品による健康被害では、PL保険は使えるのでしょうか?
PL保険は、製品の欠陥に起因するケガや対物事故をカバーする保険です。したがって、事故にいたった原因が製品の欠陥にあるのかどうかがポイントになります。
したがって、誤飲や吸入事故は製品の欠陥とは考えづらいので、PL保険の対象にはならないでしょう。
皮膚障害については、製品に原因があるのか個人の体質に原因があるのかということになりますので、必ずしも保険対象外ともなりません。
体質に関係なく広く皮膚障害が生じているような製品であればPL保険の対象と判断されることもあるでしょう。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。