雨漏りによる被害は火災保険の支払対象になりますか?

大雨 雨漏り

2018年7月の西日本を中心とした豪雨災害では、各地で記録的な雨量となり、大規模洪水や土砂災害が発生、100人以上の犠牲者が出てしまいました。被害のあった方々へは心よりお見舞い申し上げます。

 

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水害について火災保険はつかえる?

一般的な呼称は「火災保険」ですが、保険商品名は各社工夫しており、「すまいの保険」とか「住宅〇〇保険」「企業総合保険」「企業財産保険」などとなっており、多くの場合、水災補償は選択しないと付帯されていません。

もし洪水や土砂災害が心配な立地であれば、ご契約の火災保険に「水災補償」が付帯されているか確認しておくとよいでしょう。

火災保険でいう「水災」とは、概ね以下のように定義されていることが多いです。

台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等

また、「水災」の保険金支払はちょっと複雑で、損害のあった金額(妥当な復旧費用)が単純に水災による保険金として支払われる契約もありますが、そうでないケースもあります。一定以上の被害があって、しかも妥当な修理金額の最大でも70%までしか保険金が支払われない、そういう契約も多いです。ご加入の火災保険のパンフレットなどを見ると、以下のような記載があるかもしれません。

建物・家財の場合
(ア)損害の額が保険価額の30%以上の場合
保険金額×損害の額/保険価額×70%=支払保険金額
つまり、建物や家財の価値に対して30%以上の損害(修理見積もり)になるような場合は、その修理見積もりの70%を保険金として支払いますよ、という意味になります。
建物・家財の場合
上記(ア)以外で、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水により損害額が保険価額の15%以上30%未満の場合
保険金額×10%=支払保険金(200万円限度)
つまり、全体の15~30%程度の損害だと、契約している保険金額の10%が保険金として支払われるということです。しかも200万円限度。なお、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水が条件です、と。
建物・家財の場合
上記(ア)以外で、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水により損害額が保険価額の15%未満の場合
保険金額×5%=支払保険金(100万円限度)
つまり、全体の15%未満の損害だと、契約している保険金額の5%だけ保険金として支払いますよ、ということになります。しかも100万円限度。だいぶケチな印象ですね。
設備什器等・商品製品の場合
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を被った場合
保険金額×5%=支払保険金(100万円限度)
工場の場合、高額な機械設備があったりしますが、最大でも100万円限度ではまったく足りない場合も出てくるでしょう。

水災が心配な地域の場合は、ケチな支払方法になっていないか確認してみることをお勧めします。

 

雨漏りは保険の対象になる?

では単純な雨漏りはどうか?

豪雨になると、古い建物はよく雨漏りが起きます。

「めったにないすさまじい豪雨だったんだ、雨漏りも仕方ないでしょう。これは事故だから保険つかえるでしょ?」という問い合わせを頂くことが多いのですが、残念ながら単純な雨漏りは保険の支払対象になりません。

雨漏りについては経年劣化など建物の欠陥が原因とみなされ、突発的な事故性がない=保険支払対象外、ということになります。

ただし、雨漏りでもたとえば屋根の一部が何らか物体の飛来・衝突等で破損して、そこから雨が浸入してきたということが確認できる場合は、保険が使える場合があります。

雨漏りだからといってすぐに保険をあきらめずに、屋根を直すときの修理業者にも見てもらい、保険がつかえるかどうか保険代理店または保険会社に問い合わせてみましょう。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

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