損害保険契約の保険期間変更方法
ときどき、「保険の期日を変更することはできますか?」と質問を受けることがあります。
会計上、主に年度に合わせたいというニーズが多いように思いますが、保険の期日を変更することは可能です。
たとえば、3/1期日の損害保険契約があるとして、4/1期日にしたい場合。
4/1付でその契約を「解約」して、同時に4/1付で同じ条件で「契約締結」すればよいのです。
〇〇保険契約 20XX.3.1~20XX.3.1
↓
<after>
〇〇保険契約 20XX.4.1~20XX.4.1
保険期間の途中で解約して更新するので、この手続きを「中途更新」(または中途更改)と呼んでいます。
保険契約を解約すると、返還保険料が残りの期間分戻ってこないケースがありますが、中途更新を前提とした解約であれば、比較的、保険料の損がなく解約できる場合があります(各保険会社・保険種類によります)。
〇〇保険の通常の解約
原保険期間 20XX.3.1~20XX3.1
年間保険料 1,000,000円
解約日 20XX.4.1(残期間11か月)
返還保険料 1,000,000円×短期率75%=750,000円
(750,000円しか戻ってきません。なんだかとっても損した気分ですね)
↓
返還保険料 1,000,000円×月割11/12=916,670円
(残りの期間分の保険料がきちんと戻ってきます)
解約に伴う返還保険料は戻ってきつつ、更新後の保険料については改めて1年分(契約期間分)を支払うことになります。場合によっては返還保険料と支払保険料を相殺して差額のみ支払えばOK、ということもあります。
なお、保険会社によっては特段の理由がない期日変更は基本的にNGという場合がありますので、実際にそのような手続きをする場合には今契約している保険会社に確認をしてください。
損害保険契約の期日は3末または4/1が多い
損害保険契約の多くが1年更新で、特に3末とか4/1期日の契約が多く、したがって、保険代理店も保険会社もその辺りの期日の契約更新に向けて2月頃から多忙になります。
どんな仕事でも同じかと思いますが、できれば仕事量は季節に関係なく平準化されるのが望ましいですね。
ある時期に仕事が集中してしまうと、他の時期にくらべて十分な提案・検討ができなくなる傾向があると思いますので、もし会計年度に保険期間を合わせる場合は、その辺りに注意が必要かもしれません。
逆に、お客様の中には、忙しい時期をずらすようにして保険期間を設定される方もいらっしゃいます。
いずれにしても、基本的には損害保険の契約を希望する保険期間に変更することは可能ですのでご関心ある方はトライしてみてください。
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。